オーストラリアにいる友達、家族に荷物を送りたい!
でも、そんなときに必ず誰でも一度は「何が送れて、何が送れないの?」って思った事があると思います。
国によって、送れるものと送れないものは違いますが、それってどこで見ればわかるの?
日本から海外に荷物を発送する時は、一般的には郵便局を使用すると思います。なので、郵便局のホームページに行けば、この国にはこれが送るのが禁止されていますよ。という事が記載されているのですが、それがかなり見づらいし良く分からない、、、。
というわけで、ここにオーストラリアには送れないもの、条件付きで送れないもの、条件付きで送れるものをまとめてみました。
リストを見る上で注意しておきたいポイント!
まずは、リストを見る前に一つ注意しておいて欲しい事があります。郵便局の方でも実際に送れるのか送れないのかかなり曖昧な部分があるものも有る様で、記載がかなり曖昧になってる部分があります。なので、その点はまたまとめで記載します。
郵便局に記載されているオーストラリアに送れないもの、条件付きのものなどを整理してまとめてみました。
1. 食品
果物、野菜
すべての果物及び野菜。果物製品及び野菜製品。
肉、肉製品
肉、肉の入った食品。動物素材の入った治療薬及び薬品、動物製品。
(※生肉、冷凍肉、乾燥肉、燻製の肉、塩漬けの肉及び缶製品を含むすべての肉製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。)
魚及び鯨で作られた家畜用飼料(*条件付き)
魚及び鯨で作られた家畜用飼料は、船便によって発送される場合に限り許される。
乳製品、卵
チーズ、牛乳及びその他の乳製品。卵若しくは10%以上の乳製品の入った食品。
豆製品
生又は乾燥の豆製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
酒精飲料入りの菓子(*条件付き)
国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
麺類、卵を含むもの、酪農製品(*条件付き)
麺類、卵を含むもの、酪農製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
砂糖等(*一部)
砂糖、糖みつ及びシロップは、名あて国の第一次産業相の許可を得ている場合に限り許される。
茶がら
茶がら
腐りやすい食品(*条件付き)
腐りやすい食品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
生物(なまもの)
すべての生物(卵の状態を含む。)
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2. 日用品
液体(*条件付き)
液体は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
(※「所定の条件」については説明されておらず、郵便局も「現地当局の判断なのでお答えできません」との事、常識的な範囲内、又は市販の飲み物等であれば、まず大丈夫かと思います。ただ、アルコール等は制限や関税がかかったりするので、注意しましょう。)
マッチ
マッチ
手工芸品
みやげ物品、工芸品及び未加工の原皮、羽、歯、骨及びその他の動物の部分から作られた物品。ドライフラワー及びポプリ。種子、松ぼっくり、樹皮殻、わら又はこれらの入った製品。
寝具等
中古の寝具。毛のくず、綿くずその他のぼろ及びそれらで作られた寝具その他の物品。
容器
わら及びその他の植物素材を梱包材として使用してはならない。果物、野菜、卵又は肉のダンボール箱(新品、中古に関わらず)を梱包材として使用してはならない。
アプサントオイル(*条件付き)
アプサントオイルは、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
フィルム類(*条件付き)
映画用フィルムは、名あて国の関係当局(Chief Film Censor)の許可を得ている場合に限り許される。
印刷物、衣類等(*一部)
・暴力による名あて国政府の転覆、あらゆる法律の破棄、官公吏の暗殺及び財産の不法な破壊を扇動するおそれのある文書。
・引火しやすい布で作った子供服。
中古の衣料
中古の衣料(自己又は家族用に輸入する物を除く。)は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
中古のじゅうたん及びその類似品(*条件付き)
中古のじゅうたん及びその類似品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
犬の電子式首輪(*条件付き)
犬の電子式首輪は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品(*条件付き)
公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
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3. 医療関係
治療用品(*条件付き)
電気、超音波、磁気又は放射性元素の作用により治療効果をもつ物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
内服薬及び外用薬(*条件付き)
内服薬及び外用薬は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
体温計(*条件付き)
体温計は、国で規定する条件を満たしている場合に限り許される。
(※一般的な市販されている電池式の物であれば問題ないでしょう。ただ水銀等の体温計は難しいでしょう。)
錠剤(*条件付き)
錠剤は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
非伝染性物質、医薬品等(*条件付き)
非伝染性物質、医療上の目的とされる毒物又は医薬品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。伝染性物質は認められない。
結核予防薬
結核予防薬
実験用品
医療用動物サンプル、診断器具及び微生物。
解毒剤(*条件付き)
宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
種痘用ワクチン、乳剤及び血漿
種痘用ワクチン、乳剤及び血漿は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
病原菌、細菌及び病原体など(*条件付き)
病原菌、細菌及び病原体並びにこれらを含有し又は含有しているおそれのある培養菌、ビールス等の物質は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
麻酔剤、幻覚剤など
麻酔剤、幻覚剤、アンフェタミン及びその他の中枢神経系に対する刺激物並びにバルビツール剤(催眠剤の一種)は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。
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4. 金品
偽造貨幣
偽造の貨幣。
貴重品(通常、EMS)
宝石、貴金属、珠玉、証書、硬貨、その他譲渡可能な有価証券のような貴重品を包有する書留書状。
銀行券(通常、小包)
銀行券。
銀行券の模造品
銀行券の模造品。
収集用切手類(通常、EMS)
収集用切手を包有した書留とした郵便物で虚偽のあて名を有するもの。
地金、紙幣(通常、小包)
地金、紙幣。
貨幣、貴金属(通常、小包)(*条件付き)
硬貨又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包として送付する場合に限り許される。
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5. 植物
乾燥植物素材
種子、果物の皮のような品目の入った茶。ハーブ、種子、樹皮、キノコ及び乾燥植物素材の入った医療薬、薬品及び食品。
植物、種子及び土
植物(根、球根、種子等の植物素材を含む。)種子、土及び砂。土壌肥料、植物素材でよごれた靴及び用具類。種子、砂、土又はわらの入った贈答品及びおもちゃ。
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6. 動物・生物
動物製品等
蜂の巣、動物性の肥料(グアノを除く。)、動物のぼうこう、卵の包装用品、中古の動物用世話具(馬具を除く。)、乾燥させた血液及び血液たん白質、動物の胃袋及びその未加工のエキス、動物の精液、鳥の死がい及び食用部分(家きんを含む。)、鳥の羽根並びに殻つきのかき。
動物、動物製品(*条件付き)
動物、なめしていない皮革で作った太鼓、狩の記念品その他のあらゆる動物製品、ワクチン又は培養体及び蜂蜜は、名あて国の税関当局又は検疫課 (service de la santE) の許可を得ている場合に限り許される。
動物の毛(*条件付き)
動物の毛は、その洗滌についての明細書がある場合に限り許される。
羊毛及び羊毛の見本
重量が3ポンド(1.362キログラム)以下の羊毛及び羊毛の見本は、発送及び消毒について名あて国の規定する条件を満たし、かつ、船便によって発送される場合に限り許される。
生きた魚及び魚の卵(*条件付き)
生きた魚及び魚の卵は、関税・一般税務担当相の許可を得、かつ、衛生規則を遵守している場合に限り許される。
みつばち(*条件付き)
みつばちは、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
(※蜂蜜は、名あて国の主任検疫官にあてて発送される場合に限り許される。)
爬虫類及び魚の皮(*条件付き)
爬虫類及び魚の皮は、名あて国の検疫担当官の許可がある場合に限り許される。
科学上の目的で使用される人間の骨及び組織(*条件付き)
科学上の目的で使用される人間の骨及び組織は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
昆虫及び昆虫の寄生虫(*条件付き)
昆虫及び昆虫の寄生虫は、実験又は動植物保護を目的とするもので検疫所長の許可を得ているもの に限り許される。
蚕
蚕は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
水ひる(*条件付き)
水ひるは、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
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7. その他
粉(*条件付き)
粉は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
練った物(*条件付き)
練った物は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
紋章等(*条件付き)
名あて国又はその領土に関する国旗又は紋章若しくはこれらと誤認されやすい図柄を表示した物品。
あへん用パイプ
あへん用パイプ並びにその部品及び付属品。
囚人によって製作された物品
全部又は一部が囚人によって製作された物品。
武器、弾薬
・火器、武器、手榴弾や迫撃砲を含む兵器、これらの部分品。これらの不活性のもの。
・レプリカや小道具を含め、上記の物品に類似したもの、誤認されるもの。
・有害であるか否かに関わらず、人や財産を危険にさらす可能性がある物品。
※次に掲げる物品は、名あて国の関係機関の書面による許可を得ている場合に限り許される
・戦争を目的とした器具及び道具
・短刀。電池式の電気ショック装置。アコースティック・ショックを引き起こす装置。ガスや液体を放出する装置。
・毒矢
・飛び出しナイフ
・ナックルダスター
・突起のついた手袋
・仕込み刀
・狩猟用投石器、石弓
・手裏剣
・よろい甲冑、防弾ジャケット
・鉄砲の消音装置
・取り外しのできる弾倉(詳細については名あて国税関へ照会をすること。)
危険な化学物質で作られた衣類及び布(*条件付き)
危険な化学物質で作られた衣類及び布は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
催淫剤、グリコール(*条件付き)
※次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。
・カンタリス又はその他の催淫剤
・グリコールを含有する食品、飲料及び医薬品
中古の麻袋(*条件付き)
中古の麻袋は、90日間留め置かれた後、場合によっては名あて国の主任検疫官 (Chief of Quarantine Officer) の指示に基づく消毒手続を経たものは、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
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8. 世界各国共通の条件
世界各国の条件は以下の URL(日本郵便)のサイトを参照してみてください。
郵送禁止物品のため送付できない危険物
https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?cid=14
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「所定の条件」「名あて国で規定する条件」などの記載について
この様な、曖昧な記述のあるものが、いくつか確認できますが、郵便局の方では詳しく説明されておらず、「現地当局の判断なのでお答えできません」との事だそうで、つまりは常識的な範囲内で市販の等であれば、まず大丈夫かと思います。
しかし、実際には「あの人が送った時は送れたのに、自分が送ったら荷物が返って来ちゃったんだけど、、、。」なんてこともあります。
また、その時の税関の人によって、大丈夫な時と大丈夫じゃない時が有る!なんて話も聞いたことがあります。
とういうことで、明確には決まっていないというのが現状の様です。
まとめ
オーストラリアは、上記にも有る様に「生物(なまもの)は送れません」。
よく有るのは、レトルト食品・チューブの食品・缶詰などなど、これらは加熱処理または加工済みですが、中身は生物なので、NGになるので注意しましょう!
不安な時は、送る際に郵便局で聞いてみるのもいいかもしれません。
さらに詳しくは、郵便局のサイトから確認してみてください。
送る前に知っておこう!送れるもの・送れないもの
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/ryugaku/know/index.html