オーストラリアを訪れる際、現地ではなかなか入手できない日本の食料品や、また友達やホームステイ先へのお土産を持って行こうという人も多いと思います。
そこで問題となって来るのが「
検疫・免税」
オーストラリアを含め、どの国にも「
入国時に持ち込む物の確認(検疫・免税)」が行なわれており、持ち込む事が出来ない物、また持ち込めたとしても、申請する必要がある物、一定数を超えると税金がかかってしまう物等があります。
特に、農業大国であるオーストラリアの検疫審査では「食品・植物・動物製品・薬」の審査が非常に厳しいので、持参する場合は、必ず該当する欄を「
YES」にしておきましょう。
アルコール(免税)
アルコール類は検疫枠では無く、免税枠になりますが、食品という事でここにまとめて記載したいと思います。
アルコール類の持ち込みは、出発時に買って持って行っても、オーストラリアに到着してから、空港の免税店で購入しても、条件は一緒です。
あくまで、税関を通る際に一人当たり全部でどのくらいの量を持っているかという事が条件になります。
条件
・18歳以上
・2.25リットル以内
※注意※
免税枠を超えると、免税枠を超えた品物だけでなく、
同じ種類すべての品物に対して、税金がかかります。
食品の持ち込み(検疫)
禁止品目以外の食品については、別途で条件の規定が無い限りは原則として以下の重量以内となります。
また持込はあくまでも、本人の個人消費目的であることが条件です。
・固形食品は10kgまで
・液体は10リットルまで
・液状の濃縮食品は2リットルまで
・乾燥食品は2kgまで
・スパイス類は1kgまで
持込荷物が重量を超えると、商業的な輸入とみなされる可能性があるので注意しましょう。
商業的な輸入の場合は、適用される条件が異なります。
卵・卵製品
禁止:生卵・ゆで卵・全卵
OK (条件付き):加工された卵製品、卵が具として含まれる加工食品
ex.) マヨネーズ、親子丼の素、炒飯の素、卵粥
条件
・常温で6ヶ月以上保存可能
・商業的に製造・包装された製品
・"1kg" もしくは "1リットル" まで
・本人の個人消費目的
・原材料に卵が使われている焼き菓子 (※肉が入っている月餅は禁止)
乳製品
OK:
・固形の乳製品 = 10kg
・液体 = 10リットル
・液状の濃縮食品 = 2リットル
・乾燥食品 = 2kg
国際獣疫事務局(OIE)および豪州政府農業省が口蹄疫の清浄国と認めた国・地域で生産、加工された製品で有れば持ち込み可能。
※乳児同伴の場合、上記の制限量に加え、ボトルに入れた調乳済みミルクおよび開封済みのベビーフード1個が持ち込み可能。
肉・肉製品
OK:
・常温で6ヶ月以上保存可能な市販の缶詰
・レトルト
・瓶詰め製品
・肉由来のエキスやブイヨンを使った製品(カレーやシチューのルウーなど)
※ただし、肉片や動物性食用油脂(ラード(牛脂、豚脂)など)が含まれていない製品であれば持込可能
・ジャーキーなどの干し肉 = 1kg (個人消費目的)
※
口蹄疫清浄国で生産された(商業的に製造され、長期常温保存可能な市販品に限る)もの
禁止:
・生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、上記の可能な物以外の全て
・ラード使用の物は全て持ち込み禁止
ex.) サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージなど
魚
OK:
・顆粒・粉末のだし、魚由来の調味料
・サケ科の魚製品(商業的に製造され十分に滅菌加工された缶詰、レトルト、瓶詰め製品)
※缶詰等の滅菌加工が施されていないサケ科の魚・魚製品であっても、頭と内臓を除去した、一切れ毎の重量が450g以下切り身。頭と内臓を除去して塩漬け、乾燥、燻製にした製品、その他の高度に加工された製品は持込可能です。
・サケ科以外の魚製品は、本人が身につけて持っていれば "5kg" まで
-> 内臓及び頭を除去してある
-> 常温保存可能な(開封するまでは冷蔵・冷凍の必要がない)製品
-> 食用のみに用いられる製品である(家畜飼料等に転用されない)
※煮干等の小魚であっても、内臓と頭が付いている魚・魚製品を持込む場合は、事前に輸入許可を申請・取得する必要があります。
種やナッツ
OK:
・商業的に加工、包装してある種子・ナッツ
・商業的に包装されている生の(未加工の)ナッツ(殻が取り除かれているもの)= 2kg
それ以外、食用の種子の持込条件は、植物の種類ごとに規定されており、ややこしいのでなるべく持ち込まない方が良いかもです。
それでも、どうしても調べて持ち込みたいという方は「
バイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)」から検索し、確認しましょう。
野菜・果実・穀物
禁止:
・生および冷凍(未調理)の果物、野菜
・アジアの薬草(漢方、生薬など)
・ドライフルーツ(乾燥)していても未調理の豆や穀物
OK(各条件付き):
・完全に精米してある米 = 10kg(※申告が必要)
・穀物で外皮が取り除かれていないもの(※事前に検疫処理を施し輸入許可の取得が必要)
ex.) 玄米など
・製粉されているもの
ex.) 大豆、小豆、胡椒など
・ドライフルーツおよび乾燥加工した野菜は、種、根、皮などが含まれていないもの(※申告し検査で問題が見つからなければ持ち込み可能)
まとめ
結構細かいですよね、、、。
これ大丈夫かな?とかちょっとでも不安な物は持って行かないのが得策でしょう。
また、免疫対象商品に関して「申告すべき物かどうかわからない、、、」そう思った時は申告して、検疫官に確認するのが一番確実した方が良いでしょう。
申告を行わな買った場合、オーストラリアの国際空港では「その場で罰金」が課せられます。(※ 金額は内容によって異なります)
また、場合によっては「起訴、あるいは拘禁処罰を受ける」可能性も有るので、十分に注意しましょう。
・不安な物は持ち込まない!
・申告するか迷ったら取りあえず申告する!
というのが、得策です。
それでは、楽しいオーストラリア旅行・ライフを!