夢のビザ、ワーキングホリデーをもう一年延長する方法がオーストラリアには存在する?
2005年11月1日より、ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、オーストラリア地方地域内にて 3ヶ月間季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
夢のビザ、ワーキングホリデーがもう1年楽しめるのです!
ただ1年目とは異なり、いろいろな条件を満たさなければいけません。
今回はそれら条件を説明します。
2回目のワーキングホリデービザ申請条件
- ビザ申請日、発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。 ・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。 - 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。
季節労働について
「季節労働」とは一般的に、農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことです。
おもな職業は、、、
・農作業、畜産業
・漁業、真珠採取
・樹木の剪定や伐採
これらの職業になります。
3つの注意点!
仕事探しを始める前に、これらをすべて満たしているかを確認しないといけません。
① 政府に認められた季節労働か
上にあげたような、いわゆる第一次産業の仕事をしなければなりません。
さらに、農場であればどこでも取れるとは限りません!!!
必ず!!!農家のオーナーやそこで働いている人に「セカンドビザが取れるかどうか」を確認しましょう。
② 郵便番号確認
郵便番号は、就労場所が政府が定める地方地域内であるかどうかを確認します。
1263form(セカンドワーキングホリデービザ申請書類)
※上記4桁の郵便番号内でないと、どれだけ仕事をしても認められないので注意です。
③ 日数カウント
これが一番ややこしくて、セカンドビザ取得のためのハードルといってもいいです。
3ヶ月をどのように数えるかが肝になります。
大きく2つの数え方があります。
1.フルタイム(35~40h/週)の場合3カレンダー
2.それ以外の場合、88日の実働日数
例:週4日の労働→88日の実働日数が必要
※ 日数が足りないのは自己責任になるので注意しましょう
いくら雇用主が大丈夫といっても、最終的なビザの決定権をもっているのはオーストラリア政府移民局なので、これを肝に銘じておきましょう。
最終的にその就労場所で仕事を終えたとき、雇用主に「1263 form」にサインをもらいます。
記入例:
これら ① ② ③ を満たしてようやく、セカンドビザ申請条件をみたすことになります。
働いた証拠の重要性
実際に働いていないのに申請をしたり、身代わりを使って自分が働いたことにして申請するケースが横行しており、事態を重くみた移民局による追加書類の提出を求められるケースが増えています。
せっかく働いたのに申請が通らなかった、、、 なんてことにならないように、下記の書類は必ず残しておきましょう
- 1263 form
- Bank Statement(銀行明細)
- 給与明細、Pay Summary(Group Certificates)
- 航空券、バス、アコモデーションのチケット
※ 自分の名前が入っていないものは使えないので注意 - ファームオーナーからの手紙
※ Letter head(会社名やオーナ-の役職、連絡先が明記されている正式な手紙) でもらいましょう。
給与明細提出の義務化
2015年9月1日以降、給料が発生しない ボランティアワークは正式に認められなくなりました
これは WWOOFと呼ばれる滞在型のファームジョブも含まれます
有給ファームで働いたものしか日数カウントが認められなり、働いた証拠として給与明細の提出が必須になります!
せっかく働いたのに証拠が足りなかったためにセカンドビザが取れなかった。
そんなことにならないように注意しましょう!
セカンドビザについて質問がある方は、ご質問も受け付けています。